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結婚の法律


現行の法律を知り、結婚について考えてみましょう。
法律のみで結婚を語る人は、あまりいませんが、法律的には結婚は契約ということが出来る。
社会的な責任を負うことになるのでしっかりとした知識は持っておきたいものです。

結婚は純然たる契約行為と言える。憲法第24条には、夫婦は平等の権利を持ち、お互いに協力 し合って結婚を維持するようにうたっている。
さらに民法4編第2章「婚姻」では、その詳しい内容が定められています。

●婚姻の成立 婚姻が成立するためには、一定の条件が
満たされていなければならない。
1)婚姻適齢期であること 男性満18歳、女性満16歳にならなければ 婚姻をすることが出来ない。
2)重婚でないこと 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすること は出来ない。
3)結婚禁止期間でないこと 女性が再婚する場合、前の婚姻の解消または 取り消しから6ケ月たっていなければならない。 再婚後妊娠したときに、前の夫の子か現在の夫 の子か判断できなくならないため。
4)近親婚でないこと 三親等内の血族間、例えば親子、兄弟姉妹や直系 たとえば、孫、祖父とは婚姻することが出来ない。 ちなみに、いとこは四親等なので婚姻することが できる。
●効力 婚姻が成立すると、法律によって身の上にいくつかの 効果が発生する
1)夫婦の氏 夫婦は夫または妻、どちらか一方の姓に統一しなければ ならない。現在夫婦別姓は現行制度では、法律上の婚姻 とは認められず、内縁という形になる。なお、配偶者が 死亡した場合は、婚姻前の姓に戻ることも出来る。
2)同居、秩序の義務 当然のことのようだが、法律はこうしたことまでも成分化 している。新婚の二人にとっては不必要な効果でも、月日 とゆうのはその当たり前のことさえ風化させるのか?
3)成年者としての能力 未成年者が婚姻した時は、成年に達したものと見なされる。
これによって、親権や契約締結の能力を取得することになる。
4)夫婦間の契約取消権 夫婦間で交わした契約は、婚姻中ならいつでも一方的に取り消すことが出来る。「法律は家庭に入らず」が法律の基本方針だからだ。
但し、第三者の権利を害することは出来ない。
●財産 夫婦の財産はどのように考えたらいいのでしょうか?
大きくわけて次の二つが法律の基本的考え方です。
1)夫婦の財産関係 婚姻の届け出前に「夫婦財産契約」を結んでいない場合には夫婦別財産制になる。夫婦別産制とは、「夫のものは夫のもの、妻のものは妻のもの」で、結婚前からもっていた財産や自分たちの名義で得た収入はすべて、名義人の財産であるという制度。
しかし、夫婦には、相互扶助の義務があるので、日常生活の範囲内で必要なものは、夫婦共有財産として使われる。
2)日常の家事による債務の連帯責任 夫婦財産契約をしていない夫婦の場合、日常家事によってどちらか一方が債務を負った時、もう一方にも同じように返済の義務がある。
ギャンブルや贅沢品に注ぎ込むための借金や、経営に失敗して、抱え込んでしまった負債は、日常生活の範囲ではないので、 連帯責任は問われない。
●相続 婚姻が成立し、お互いが配偶者としての身分を取得した瞬間から、相互に相続関係が成立する。つまり、相続人としての権利が発生するわけです。
配偶者は相続において、常に第一順位にあります。
たとえば、夫が死亡した時、子供がいる場合は、妻は遺産の二分の一をあとの二分の一を子供が相続する。夫の親族には分配されない。
子供がいなくて他に相続人に当る人がいなければ全財産を妻が相続する。



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